弁護士コラム

contact_tel.pngメールでのお問い合わせ

2012.06.29更新

≪スタッフ トピック≫
慰謝料とは・・・不法行為によって生じた精神的打撃に対する償いであり、相手方の不法な行為によって受けた心の痛みを回復、和らげるために支払われる金銭です。慰謝料請求する場合、離婚が成立した後でもできますが、相手方がなかなか慰謝料の話合いに応じず、応じたとしても額を低く値切られることがありますので、なるべく離婚が成立する前の方がいいでしょう。

慰謝料の額・・・算定はケース・バイ・ケースです。
被害者の①苦痛、②財産状態、③生活状態、④職業、社会的地位、⑤年齢、等を重視するようです。また、婚姻期間が長いほど支払額も増加の傾向があるようです。

支払方法・・・慰謝料を確実に受け取るためには、一括払いにすることです。分割払いにするときは、初回の支払額をできるだけ多く設定する方がいいでしょう。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2012.06.28更新

≪スタッフ トピック≫
異性と付き合い、当然に幾度となく男女の関係をもったところ、ある日、相手側から病気になったので、治療費を払って欲しいと、数百万の請求を受けたという。慰謝料の請求が含まれているわけではなく、手術を伴って長期化したため、治療代としてはちょっと高額になったようです。
これは支払うべきなのか? 
事例の前提条件は、婚約しているわけではなく、不倫でもなく、単なる男女の付き合いのケースです。とは言え、自分のせいで病気になったと断言されると、診断書や領収書があるなら、治療費の半分くらいは支払っておいた方がよさそうだな、そんな気になりそうですが、どうなのでしょうか。
支払うべき責任があるのかどうか、それは、その病気が、「当人との関係が原因だと断定できるか否か」ということになります。ゆえに、もし請求するなら、その根拠として、原因がそれなのか(私に原因があるのか)を立証して下さい、立証できないなら支払えない、そういうことになるわけです。
法的見解としての意見はそういうことですが、実際の話し合いでは双方の感情の程度や理解の度合いによって様々な展開が予想されますので、「もつれて」しまったら、やはり一度、法律事務所の無料相談にお問合せされるのがよいのではないかと思います。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2012.06.19更新

《スタッフ トピック》
不貞行為の慰謝料は?
不貞行為による慰謝料は配偶者、またその不倫相手、双方に慰謝料請求ができます。
慰謝料の相場はいろいろなケースにより様々ですが、平均して200万円前後、通常の例でも高い時には500万円くらいのケースも結構あるようです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2012.06.18更新

≪スタッフ トピック≫
浮気(不貞行為)  
離婚理由でとても多いのが、配偶者の不貞行為による離婚です。不貞行為とは原則、他の異性との性的関係を結ぶこと、またそれを推認できる充分な状況が認められて初めて不貞行為となります。ただ、不貞行為があったかどうかが争いになると、それを理由に離婚請求するには、相手の不貞を証明するために証拠が必要となります。
「不貞行為」の一般的な証拠
1. 写真、ビデオ・・・不貞行為の証拠として一番優れているのは「映像」(写真やビデオなど)です。
2. 録音テープ・・・自宅での夫婦の会話の中で、配偶者が不貞の事実を認めるような言葉を述べた時、それを録音しておくことで証拠となります。
3. 電子メール・・・最近は携帯電話・PCメールのやり取りで、配偶者の浮気が発覚することが多いようです。その内容を写真に撮ることで、具体的に性行為(肉体関係)を確認できる内容は少ないかもしれませんが、状況証拠として相手がそれにより不貞行為を認めれば証拠となります。
4. 浮気相手と宿泊した時のホテルの領収書等
5. 不貞行為の裏付けとなるクレジットカード等の領収書
6. 不貞行為を認める手紙、メモ、日記帳
7. 第3者の証言
以上

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2012.06.14更新

近年の離婚件数は、過去最高を記録した平成14年の28万9836組からやや減少してきていますが、平成23年で23 万 5734 組と近年は結婚した夫婦の3組に1組が離婚していることになります。
夫婦が離婚を決意するまでにはいろいろな動機や原因が考えられますが、当事者間で合意のうえ、離婚届さえ出せば離婚はできます(協議離婚)。
どちらか一方が離婚に反対すれば協議離婚はできず、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てなければなりません(調停離婚)。調停では調停委員が参加し、助言をしてくれますが基本的には本人同士の話し合いが中心となりますので、一方が反対し続ければ離婚はできません。
そこで、最終的に離婚ができるかどうかを判断してもらうのが裁判ということになります(裁判離婚)が、この場合、一般的に離婚原因が無ければ離婚は認められないようです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2012.06.08更新

≪スタッフ トピック≫
ある男性から交通事故の電話無料相談をお願いしますと連絡がありました。受付をするのに内容を伺ったところ、人身事故であり、相手方は自動車の影から飛び出してきた歩行者で重傷・脳挫傷他、賠償請求はまだ無い、とのことでしたが、相談したいことは、「これからどうなるか」「ずいぶん経ったのに(検察から)呼出しも何もこないので不安である」という概要でした。
刑事事件となり、在宅で検察からの呼出しを待つ場合、一般的には、時が経つにつれ、「こんなに時間がかかっているということは、徹底的に調べてるのかなあ。」と、日数が経てば経つほど罪が重くなっていくような錯覚にとらわれ、一層不安になると言います。
しかし実際はどうなのでしょうか?
身柄を拘束している事件というのは、それゆえに急いで処理をしなければなりませんので、優先的に調査されます。逆に、身柄を釈放した事件については、急ぐ必要がないので手が空いた時に調べていくことになりますから、処分がより遅くなるようです。
したがって、在宅の場合というのは、身元もしっかりしていて逃げるような人物(内容)じゃないから、在宅待機なのであり、ゆっくり調べても大丈夫だと判断されているわけですから、別に、徹底的に調べられて時間がかかっている訳ではないのが殆どで、処分が遅くなっていても必要以上に心配することは無いそうです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2012.06.05更新

元交際相手の女性に繰り返し復縁を要求したとして、小樽市の男子大学生(18)が31日、ストーカー規制法違反容疑で逮捕された。かつて未成年の男女交際のもつれが刑事事件になることはほとんど無かったが、警察庁は3月に全国の警察にストーカー対策強化を指示しており、道警も「被害者に危険が迫っていると判断した場合は積極的に立件する」としている。
 札幌北署によると、男子大学生の容疑は5月中旬、元交際相手の女子大学生(18)に計3回、面会や交際を求める携帯メールを送ったとしている。容疑を認めている。
 ストーカー規制法は▽つきまとい、待ち伏せ▽面会、交際など義務のないことを要求--など八つの行為を繰り返すことをストーカー行為と定義。警察は被害者から相談を受け、つきまといをやめるよう相手方に「警告」を出したり、公安委員会として禁止命令を出すことができる。
 男子大学生は警告や禁止命令ではなくいきなり逮捕された。捜査関係者によると、女性は交際を断る意思を明確にしたが、大学生は自宅に押しかけるなどしており、道警は女性に危険が迫っていると判断したという。
 警察庁は昨年12月に長崎県西海市で起きたストーカー殺人事件を受け、警察本部が積極関与するなど対策強化を各地の警察に通知。道内では4月末までに昨年比5人増の13人が同法違反などで逮捕・書類送検された。道警幹部は「被害者に危険が迫ったと判断した場合は、警告や禁止命令を経ずに逮捕することもありうる」と話している。【伊藤直孝】(2012年6月2.日  毎日新聞より)

 男女間の争いには、警察はできるだけ介入しないという民事不介入の原則から、実際犯罪にあたるストーカー行為であっても警察が動きださないことが多く、今回のような、これで逮捕?と思うような行為がエスカレートし、殺人、傷害などの凶悪事件に発展するケースがこれまでたくさん起こってきました。
厳しすぎる等いろいろな見方があると思いますが、今回のような対策強化により、ストーカー被害、事件が減少していくことを願いたいです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

弁護士コラム 解決事例/CASE よくある質問/Q&A
TEL:03-6803-4320 営業時間9:00~18:00(土日と夜間は事前のご予約によりご相談可能)