成年後見

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良くある成年後見のご相談

  • 相続人の一人が認知症に近い状態で、遺産分割の話し合いが進まない
  • いつか判断能力が低下し、詐欺被害などに遭わないだろうか
  • 成年後見制度を利用すると、自分の希望を一切聞き入れてもらえないのでは

弁護士に相談するメリットとタイミングについて

成年後見制度には、「法定」後見制度と「任意」後見制度の2種類があります。法定後見制度は、対象者の意思能力が低下した場合を想定していますので、サポート役の人選を自ら行うことができません。信頼できる人を自分で選びたい場合は、まだ元気なうちから、任意後見制度の利用を検討していきましょう。

財産管理の相談ケース

ご相談内容
母親が認知症にかかり、姉に身の回りの世話や財産管理を任せているのですが、どうやら自分のことにも使っているようです。仮に成年後見人を付けると、その費用はどれぐらいかかるのでしょうか。姉の使い込みより高額なら、頼んだ意味がなくなってしまいます。
面談でのアドバイス
お母さまの資産を伺ったところ5000万円を超えるとのこと。この場合、月額にしておおむね5万円になります。通帳を確認する機会があり、そのときに不審な出費が見つかったら、ぜひ比較してみてください。
実際のご依頼
携帯などで通帳の写真を撮り、お姉さまに証拠として突きつけたところ、半年で100万円ほどの預金を着服していたそうです。そこで、これ以上浪費させないためにも、成年後見制度の申立てを行いました。
知っておきたいポイント
後見人について希望する弁護士がいる場合、その名前を「推薦状」に書いて提出すると、認められる場合があります。裁判所に人選を任せた結果、見ず知らずの後見人が家庭に入ってくるより、比較的安心できるのではないでしょうか。

遺産分割の相談ケース

ご相談内容
相続が始まり、不動産を売却しようとしたら、司法書士から「認知症のご親族がいるので手続きが進められない、後見人を付けるように」と言われてしまいました。
面談でのアドバイス
遺産を受け取る権利は認知症の方にもありますので、遺産分割協議から外すことはできません。一方的な不利益を被らないよう、代理となる後見人を交え、話し合いを進めてください。
実際のご依頼
家庭裁判所に後見開始の申立てを行った結果、遺産を分割することができました。
知っておきたいポイント
後見人にほかの相続人を選ぶと、認知症の方と後見人との間で利益が相反し、一方が得をすると他方が損をするという事態が生じてしまいます。こうした場合、新たに「特別代理人」を選任する必要がありますので、最初から弁護士などの第三者へご用命いただいた方がスムーズでしょう。

法律相談のススメ

後見制度は、裁判所に申立ててからすぐに開始されるわけではなく、時間がかかる場合があります。相続が絡む場合は、協議の中断や相続税の納期割れなども懸念されるでしょう。

老後の問題はナイーブなテーマですが、それだけに先送りせず、余裕のある段階から準備を整えてみてはいかがでしょうか。

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