2022.06.02更新
最近、他社を騙ったメールが業務で使用しているメールに何通か届きました。
さらに、そのメールアドレスを騙ったメールが同じメールアドレスに1通届きました(自分から自分宛のメール)。
まだ、当職使用メールを騙ったメールが第三者に届いたという事実は未確認です。
ただ、このメールは送信者等を偽装していました。
当職使用メールアドレスが差出人であっても、「身に覚えのないメール」や「内容が怪しいメール」などには十分ご注意ください。
投稿者: 弁護士髙瀬孝司
2020.07.04更新
令和2年7月1日より
佐治弁護士と共同で仕事をすることになりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿者: 弁護士髙瀬孝司
2012.10.04更新
≪スタッフトピック≫
未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、親権者を決めなければなりません。そして親権には、「身上監護権」と「財産管理権」があります。
身上監護権とは、身の回りの世話、教育等をする権利、財産管理権は子供に代わって子供名義の財産の管理や財産に関する法律行為を行う権利です。
一般的に、子供を引き取って育てる側が親権者と監護者の両方を兼ねていますが、親権の「身上監護権」の部分を切り離して監護者を定めることもできます。
例えば、父親が親権にこだわって離婚がなかなか成立しないとき、父親を親権者と定めたとしても現実には仕事が忙しく、日常、子供を育てるのが困難なケースもあります。このようなとき、話し合いで父親を親権者として子供の法定代理人・財産管理等を行い、母親が監護者となり子供を引き取り、身の回りの世話や教育を行うことができます。また、仮に父母ともに、経済的もしくは健康的な事情によって子供の監護教育をできない場合には、祖父母やおじ・おばでも良いとされています。
親権者・監護者の決定が協議で話がまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停、審判の申立てをすることになります。家庭裁判所では子供の福祉を最優先で考え、どちらで生活をした方が子供にとって幸福であるかを判断します。
また、もしも親権も監護権も持てなかった場合でも、子供の扶養義務はあります。ですので、子供をどのように育て、教育するか意見をいう権利もありますし、面接交渉権も要求できます。
以上
投稿者: 弁護士髙瀬孝司
2012.08.03更新
≪スタッフ トピック≫
男女関係の終わりを迎えるとき、さまざまな問題がおこることがあります。
その中でも別れ際、「あげたプレゼントを全部返せ!」なんて言われることもあるかもしれません。
それは彼、彼女の関係だけでなく、キャバクラやホストクラブでもお客様とこういったことがあるかもしれません。
その場合、プレゼントは返さなくてはならないのでしょうか?
以下、民法より。(書面によらない贈与の撤回)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
これは、契約書がない口頭だけの約束でのプレゼントは、あげる前まではその約束を撤回できるが、あげてしまってからは、撤回できない(取り消せない)ということです。
というわけで、法律上は、他の条文に当てはまるような事情が無ければ、第550条に則って返す義務はありません。
投稿者: 弁護士髙瀬孝司
2012.07.20更新
≪スタッフ トピック≫
普段、私たちが利用しているようなごく普通の病院から、未納医療費の回収についての無料相談があるといいます。
最近に限ったことではないそうですが、医療費の未納・滞納が増え、病院の財務を圧迫してきているというのです。その滞納の理由は様々で、不景気による収入の減少であったり、単に支払い意思が無かったり、診療後に所在が不明となってしまう等、中には悪質なケースもあって困っているそうです。
実務上、取引をする相手を選べる一般的な商取引と違って、医師には応召義務(「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」医師法 第19条第1項)というものがありますので患者を選ぶことは出来ません。ゆえに、単に、この患者さんはどうも信用できない、とか、支払い能力が無さそうだから診療しない、などという訳にはいきませんので、どうしてもその分、焦げ付きも出てくるのでしょう。
また、医療機関となれば話題性も高いため、病院側としては、地域の評判なども無視出来ませんので、あまりに強硬な催促をすることにも抵抗があるようです。そうかと言って、患者さんの言う事を信じて待つだけでは、不払いは減らず、先々経営自体が厳しくなるのを見過ごすわけにもいきません。
当事務所は、医療費の回収において、特に一層、そういったご事情も踏まえ、ご依頼者(病院側)と患者さんとの関係を重視した、丁寧で誠意ある対応を心掛け、患者さんとも向き合っていく、そんな意識を持って対応して参ります。
投稿者: 弁護士髙瀬孝司
2012.07.10更新
≪スタッフ トピック≫
一般的に、夫婦の一方が異性の愛人と不貞行為をした場合、損害を被った配偶者は、貞操義務に違反した配偶者および異性の愛人に対して、損害賠償(貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料)を請求することができます。
但し、浮気相手に対しての請求はいくつかの要因が必要です。
① 不倫相手が既婚者だと知っていたということ、又知り得る状況があったこと(結婚指輪をしていた等)。
② 性的関係があること。
③ 不貞行為が脅迫や暴力によるものではないこと。
④ 夫婦関係が破綻していないこと。既に破綻してからの不倫の場合は請求できません。夫婦関係の破綻とは、客観的にみて婚姻生活が破綻していて、婚姻生活の修復の見込みがない状況のことを言います。
⑤ 消滅時効を迎えていないこと。浮気相手への慰謝料請求の消滅時効は「不貞の事実を知った時から3年」となります。
⑥ 不倫の証拠があること。
浮気相手への慰謝料の相場は、配偶者への慰謝料よりも低額な場合がほとんどです。個々の事案によって異なりますが、おおよそ300万円以内が多いようです。配偶者を意図的にたぶらかしたなどの、よほどの特殊な事情がない限りは500万円以上の慰謝料を請求するのは難しいと言われています。
又、離婚をしなくても慰謝料の請求はできますが、離婚をした方が、慰謝料が高くなる傾向があり、事案としては、離婚に至った場合は大体100万~300万、離婚に至らなかった場合では大体50万~200万が多いようです。
投稿者: 弁護士髙瀬孝司
2012.07.09更新
≪スタッフトピック≫
婚約が(不当に)破棄をされたら、慰謝料を請求できる場合があります。
まず「婚約」とは、その字の通り、結婚の予約であり、将来夫婦となることの約束であると言われています。
では、いくら破棄をされたとはいえ、結婚前の状態(約束の段階)で、慰謝料の請求が認められるのでしょうか。
それにはまず、(当然ですが)婚約が成立していなければなりません、要件は特に法定されている訳ではありませんが、結納の取り交わし、婚約指輪の交換などの慣習上の儀式的なものや、両家への挨拶、式場の予約などの客観的な事実が必要と言われています。
(様々なケースがありますので、一概には言えませんが・・・)
そして、『不当な破棄』であれば、精神的な苦痛(損害)として、慰謝料を請求することができるのです。
ちなみに、『不当に』とは、相性が悪い、単に気が変わった、親の反対、家柄が気に入らない、他に好きな人ができた、などが該当し、金額については、結婚準備の支出費用などの物質的な損害のほか、交際の状況、婚約に至るまでの事情、婚約の原因、婚約破棄後の状況その他の諸事情が考慮され、50万~300万円程度が一応の目安となっている様です。
一方で、相手方による不貞行為、虐待、暴力、回復し難い強度の精神病などがあった場合は、『正当な理由』として、婚約の破棄が認められる様です。
投稿者: 弁護士髙瀬孝司
2012.07.05更新
《スタップトピック》
民法では、婚姻関係にない男女から生まれた子と、その父との間では認知という要式行為によってのみ、法律上の親子関係を認めるたてまえとなっています。
ところで認知には、父が自ら進んで自分の子であると認める、任意認知と、父が任意に認知しないときに、子、または法定代理人(通常は母親)が、父を相手とする裁判(認知の訴え)によって父親に子を認知させることができる、強制認知の二つがあります。ただし、認知の訴えも、調停前置主義が適用されますので、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。
認知が認められたならば、子は出生の時からその父との間に親子関係があったものとされ、扶養・相続の関係もあったことになります。したがって、将来の養育費はもちろんのこと、認知されるまでに母親が養育するのに費やした費用も請求できることになりますので、子供の為にも諦めず、認知はきちんとしてもらいましょう。
ちなみに、この裁判認知の申立てはいつ行っても構いませんが、父親である男が死亡した場合、通常はその日から3年経てばできなくなってしまいますので3年以内に申立てが必要です。
投稿者: 弁護士髙瀬孝司
2012.07.04更新
≪スタッフトピック≫
財産分与とは・・・夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。財産分与は、離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます。慰謝料とは別々に請求する事も、一括して請求する事もできます。その際には、金額交渉に入る前に、相手方と何処までが慰謝料で、何処までが財産分与なのかを明確にさせることです。
財産分与の対象・・・名義が夫婦の一方になっていても、2人で協力して貯めた貯金や、購入した不動産や株券などがあります。また、結婚前から持っていた財産や、結婚中に相続や贈与によって取得した財産等は特有財産として財産分与の対象にならない場合もあります。
財産分与の時効・・・離婚から2年となっているので、万が一先に離婚をしてしまったという状況でも、その期間内であれば請求する事ができます。
投稿者: 弁護士髙瀬孝司
2012.07.02更新
≪スタッフトピック≫
養育費とは・・・子供にかかる費用、ですので慰謝料・財産分与とは別もので、慰謝料を十分に払ったから養育費は払わないとか、養育費は出すがそれなら慰謝料は割り引くという理屈は成り立ちません。離婚当事者は、全部ひっくるめていくらだ、という考えに走りがちですが、子供のためには親同士の慰謝料問題とは一線をひいて、きちんと決めるべきです。養育費は、親であれば当然負担しなければいけないものなので、特に取り決めがなくても養育費を支払う義務はあり、また、時効にかかることもありません。よって、あとからでも養育費をもらうことはできます。
養育費の額・・・一人の場合は2~4万円、二人の場合は4~6万円の例が多いようです。子供の数がふえれば支払額もふえるのは当然ですし、算定表なるものも存在します(東京家庭裁判所ホームページ例
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30212001.pdf)ので目安はありますが、支払う側および請求する側の資力・生活水準等も考慮されるので、一般的にいくらだから絶対この金額ということは言い切れません。
支払期間・・・一般には成人(20歳)までとするのが通常です。しかし事情により、例えば、16歳の娘が結婚した場合は成人したとみなされるので養育費の支払い義務はなくなりますし、高校を卒業して18歳で働き始めた場合も、扶養義務は無くなります。また逆に、両親が双方共に大卒の場合、その子が大学に進学する場合には大学卒業まで、あるいは親が医者(医師)である子が医学生である場合は24歳(相手の合意も必要)まで、養育費を支払うべきだと考えられることもあります。
投稿者: 弁護士髙瀬孝司