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2012.10.04更新

≪スタッフトピック≫
 未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、親権者を決めなければなりません。そして親権には、「身上監護権」と「財産管理権」があります。
 身上監護権とは、身の回りの世話、教育等をする権利、財産管理権は子供に代わって子供名義の財産の管理や財産に関する法律行為を行う権利です。

 一般的に、子供を引き取って育てる側が親権者と監護者の両方を兼ねていますが、親権の「身上監護権」の部分を切り離して監護者を定めることもできます。
 例えば、父親が親権にこだわって離婚がなかなか成立しないとき、父親を親権者と定めたとしても現実には仕事が忙しく、日常、子供を育てるのが困難なケースもあります。このようなとき、話し合いで父親を親権者として子供の法定代理人・財産管理等を行い、母親が監護者となり子供を引き取り、身の回りの世話や教育を行うことができます。また、仮に父母ともに、経済的もしくは健康的な事情によって子供の監護教育をできない場合には、祖父母やおじ・おばでも良いとされています。

 親権者・監護者の決定が協議で話がまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停、審判の申立てをすることになります。家庭裁判所では子供の福祉を最優先で考え、どちらで生活をした方が子供にとって幸福であるかを判断します。
 また、もしも親権も監護権も持てなかった場合でも、子供の扶養義務はあります。ですので、子供をどのように育て、教育するか意見をいう権利もありますし、面接交渉権も要求できます。

以上

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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