弁護士コラム

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2011.12.20更新

 数か月ほど前の話になりますが、私の知人が生まれて初めて人身事故を起こしてしまったとショックを受けていました。交差点で、原付バイクに車の左側後方に追突されたとのことでしたが、その詳細・境遇を訊くと、信号が無い交差点で先方が優先の道路だったとのことなので、一般的な過失割合では10対90の90%を負担ということになるわけです。
 また、事故の当事者の内容として、相手がより弱者(自動車対バイク、自動車対自転車など)で、その相手が怪我をしてしまったというケースとのことですから、その罪悪感と追及される責任は大きな負担があって精神的ダメージも結構あったようです。(後編へ続く)

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.07更新

最近気になっているのは,道交法125条の先ほど引用した条文が,「車両(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)」と規定されており,軽車両である自転車に,反則行為は全く存在しないという規定になっている点です。

すなわち,道交法上は,自転車に乗り,罰則のある規定に違反すると,反則行為という逃げ道はなく,即刑事罰対象となるということです。

警察の方は,これまで警告を発し,複数回警告に従わなければ,赤切符(刑事罰対象)という対応をしていたようですが。

自動車の増加を前提とした交通反則通告制度でしたが,自転車には交通反則通告制度は全く存在しなくてもよいのでしょうか。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.07更新

道路交通法は,第8章で罰則を規定した上で,第9章の最初の条文である125条で

この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい

と規定されています。

したがって,第8章の罰則に規定のある違反行為で

別表第2の上欄に掲げられていないものに違反すると

即刑事罰対象であり,反則行為という逃げ道がなくなります。

これに該当するもので一般の方がご存じと思われるものは,30キロ以上のスピード違反でしょうか。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.07更新

1960年代に入ってからの高度成長に伴い,自動車保有台数も増加し,交通事故も多発していきました。

この交通犯罪の対策の一つの方向として,軽微な犯罪に対する非刑罰化ないし行政処分化路線があります。

この路線として,交通反則通告制度が,道路交通法の一部改正として1967年に公布,1968年から実施されています。

交通反則通告制度とは,現認,明白,定型的なものを反則行為として,反則金を納付したら公訴を提起せず,納付しなかったら本来の刑事手続きを遂行させるというものです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.04更新

最近,掌紋(てのひらの隆線の作る紋様)が誤登録されていたという報道がありました。

掌紋は,指紋と同様,万人不同とされています。
以前,ある犯罪者が指紋を消そうとしたことがありましたが,その様な時にも掌紋があれば役に立つこともあると言われています。

ところで,掌紋は不同ですので,ある人の手相占いの結果は,同じ占い師だったらいつも同じ結果ということでしょうか。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.02更新

最近自転車に関する取り締まりや報道が多いですね。

きっかけの一つはブレーキを装備していない状況で公道を走行しているピストという自転車のためでしょうか。

ブレーキをつけていない自転車に関する法規制は次のとおりとなっています。

道路交通法第63条の9
1 自転車の運転者は,内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

道路交通法施行規則第9条の3
 法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。

道路交通法120条
1 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の罰金に処する。
 八の二 ・・・又は第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反した者

となっております。
 ご参考に。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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