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2012.08.03更新

≪スタッフ トピック≫
男女関係の終わりを迎えるとき、さまざまな問題がおこることがあります。
その中でも別れ際、「あげたプレゼントを全部返せ!」なんて言われることもあるかもしれません。
それは彼、彼女の関係だけでなく、キャバクラやホストクラブでもお客様とこういったことがあるかもしれません。
その場合、プレゼントは返さなくてはならないのでしょうか?

以下、民法より。(書面によらない贈与の撤回)
第550条  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

これは、契約書がない口頭だけの約束でのプレゼントは、あげる前まではその約束を撤回できるが、あげてしまってからは、撤回できない(取り消せない)ということです。

というわけで、法律上は、他の条文に当てはまるような事情が無ければ、第550条に則って返す義務はありません。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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