1960年代に入ってからの高度成長に伴い,自動車保有台数も増加し,交通事故も多発していきました。
この交通犯罪の対策の一つの方向として,軽微な犯罪に対する非刑罰化ないし行政処分化路線があります。
この路線として,交通反則通告制度が,道路交通法の一部改正として1967年に公布,1968年から実施されています。
交通反則通告制度とは,現認,明白,定型的なものを反則行為として,反則金を納付したら公訴を提起せず,納付しなかったら本来の刑事手続きを遂行させるというものです。
2011.12.07更新
投稿者: