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2011.12.07更新

1960年代に入ってからの高度成長に伴い,自動車保有台数も増加し,交通事故も多発していきました。

この交通犯罪の対策の一つの方向として,軽微な犯罪に対する非刑罰化ないし行政処分化路線があります。

この路線として,交通反則通告制度が,道路交通法の一部改正として1967年に公布,1968年から実施されています。

交通反則通告制度とは,現認,明白,定型的なものを反則行為として,反則金を納付したら公訴を提起せず,納付しなかったら本来の刑事手続きを遂行させるというものです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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