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2011.12.02更新

最近自転車に関する取り締まりや報道が多いですね。

きっかけの一つはブレーキを装備していない状況で公道を走行しているピストという自転車のためでしょうか。

ブレーキをつけていない自転車に関する法規制は次のとおりとなっています。

道路交通法第63条の9
1 自転車の運転者は,内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

道路交通法施行規則第9条の3
 法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。

道路交通法120条
1 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の罰金に処する。
 八の二 ・・・又は第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反した者

となっております。
 ご参考に。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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