道路交通法は,第8章で罰則を規定した上で,第9章の最初の条文である125条で
この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい
と規定されています。
したがって,第8章の罰則に規定のある違反行為で
別表第2の上欄に掲げられていないものに違反すると
即刑事罰対象であり,反則行為という逃げ道がなくなります。
これに該当するもので一般の方がご存じと思われるものは,30キロ以上のスピード違反でしょうか。