最近気になっているのは,道交法125条の先ほど引用した条文が,「車両(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)」と規定されており,軽車両である自転車に,反則行為は全く存在しないという規定になっている点です。
すなわち,道交法上は,自転車に乗り,罰則のある規定に違反すると,反則行為という逃げ道はなく,即刑事罰対象となるということです。
警察の方は,これまで警告を発し,複数回警告に従わなければ,赤切符(刑事罰対象)という対応をしていたようですが。
自動車の増加を前提とした交通反則通告制度でしたが,自転車には交通反則通告制度は全く存在しなくてもよいのでしょうか。