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2012.03.29更新

 運転免許の更新は,有効期間満了日の1カ月前から1カ月後までの2カ月です(道路交通法101条1項)。

 入院中,あるいは刑務所に入っている等の理由により,この2カ月間に自分で運転免許の更新手続きをすることが難しい方もいらっしゃいます。
 そこで,代理人に更新手続きをしてもらいたいところです。
 しかし,代理人に更新手続きをしてもらうことはできません。更新手続きの際,適性検査を受けなければなりません(道路交通法101条4項)。その適性検査には,視力検査のように本人しか受けることができない検査があるためです(道路交通法施行規則29条7項)。

 有効期間内に免許の更新を自分で行わないと,免許は失効してしまいます(道路交通法105条)。
~次回へつづく~

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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