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2012.06.14更新

近年の離婚件数は、過去最高を記録した平成14年の28万9836組からやや減少してきていますが、平成23年で23 万 5734 組と近年は結婚した夫婦の3組に1組が離婚していることになります。
夫婦が離婚を決意するまでにはいろいろな動機や原因が考えられますが、当事者間で合意のうえ、離婚届さえ出せば離婚はできます(協議離婚)。
どちらか一方が離婚に反対すれば協議離婚はできず、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てなければなりません(調停離婚)。調停では調停委員が参加し、助言をしてくれますが基本的には本人同士の話し合いが中心となりますので、一方が反対し続ければ離婚はできません。
そこで、最終的に離婚ができるかどうかを判断してもらうのが裁判ということになります(裁判離婚)が、この場合、一般的に離婚原因が無ければ離婚は認められないようです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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