弁護士コラム

contact_tel.pngメールでのお問い合わせ

2012.07.02更新

≪スタッフトピック≫
養育費とは・・・子供にかかる費用、ですので慰謝料・財産分与とは別もので、慰謝料を十分に払ったから養育費は払わないとか、養育費は出すがそれなら慰謝料は割り引くという理屈は成り立ちません。離婚当事者は、全部ひっくるめていくらだ、という考えに走りがちですが、子供のためには親同士の慰謝料問題とは一線をひいて、きちんと決めるべきです。養育費は、親であれば当然負担しなければいけないものなので、特に取り決めがなくても養育費を支払う義務はあり、また、時効にかかることもありません。よって、あとからでも養育費をもらうことはできます。

養育費の額・・・一人の場合は2~4万円、二人の場合は4~6万円の例が多いようです。子供の数がふえれば支払額もふえるのは当然ですし、算定表なるものも存在します(東京家庭裁判所ホームページ例
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30212001.pdf)ので目安はありますが、支払う側および請求する側の資力・生活水準等も考慮されるので、一般的にいくらだから絶対この金額ということは言い切れません。

支払期間・・・一般には成人(20歳)までとするのが通常です。しかし事情により、例えば、16歳の娘が結婚した場合は成人したとみなされるので養育費の支払い義務はなくなりますし、高校を卒業して18歳で働き始めた場合も、扶養義務は無くなります。また逆に、両親が双方共に大卒の場合、その子が大学に進学する場合には大学卒業まで、あるいは親が医者(医師)である子が医学生である場合は24歳(相手の合意も必要)まで、養育費を支払うべきだと考えられることもあります。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

弁護士コラム 解決事例/CASE よくある質問/Q&A
TEL:03-6803-4320 営業時間9:00~18:00(土日と夜間は事前のご予約によりご相談可能)