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2012.07.04更新

≪スタッフトピック≫
財産分与とは・・・夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。財産分与は、離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます。慰謝料とは別々に請求する事も、一括して請求する事もできます。その際には、金額交渉に入る前に、相手方と何処までが慰謝料で、何処までが財産分与なのかを明確にさせることです。

財産分与の対象・・・名義が夫婦の一方になっていても、2人で協力して貯めた貯金や、購入した不動産や株券などがあります。また、結婚前から持っていた財産や、結婚中に相続や贈与によって取得した財産等は特有財産として財産分与の対象にならない場合もあります。

財産分与の時効・・・離婚から2年となっているので、万が一先に離婚をしてしまったという状況でも、その期間内であれば請求する事ができます。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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