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2012.07.05更新

《スタップトピック》
 民法では、婚姻関係にない男女から生まれた子と、その父との間では認知という要式行為によってのみ、法律上の親子関係を認めるたてまえとなっています。
 ところで認知には、父が自ら進んで自分の子であると認める、任意認知と、父が任意に認知しないときに、子、または法定代理人(通常は母親)が、父を相手とする裁判(認知の訴え)によって父親に子を認知させることができる、強制認知の二つがあります。ただし、認知の訴えも、調停前置主義が適用されますので、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。
 認知が認められたならば、子は出生の時からその父との間に親子関係があったものとされ、扶養・相続の関係もあったことになります。したがって、将来の養育費はもちろんのこと、認知されるまでに母親が養育するのに費やした費用も請求できることになりますので、子供の為にも諦めず、認知はきちんとしてもらいましょう。
 ちなみに、この裁判認知の申立てはいつ行っても構いませんが、父親である男が死亡した場合、通常はその日から3年経てばできなくなってしまいますので3年以内に申立てが必要です。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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