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2012.07.09更新

≪スタッフトピック≫
 婚約が(不当に)破棄をされたら、慰謝料を請求できる場合があります。
 まず「婚約」とは、その字の通り、結婚の予約であり、将来夫婦となることの約束であると言われています。
 では、いくら破棄をされたとはいえ、結婚前の状態(約束の段階)で、慰謝料の請求が認められるのでしょうか。

 それにはまず、(当然ですが)婚約が成立していなければなりません、要件は特に法定されている訳ではありませんが、結納の取り交わし、婚約指輪の交換などの慣習上の儀式的なものや、両家への挨拶、式場の予約などの客観的な事実が必要と言われています。
(様々なケースがありますので、一概には言えませんが・・・)
そして、『不当な破棄』であれば、精神的な苦痛(損害)として、慰謝料を請求することができるのです。
 ちなみに、『不当に』とは、相性が悪い、単に気が変わった、親の反対、家柄が気に入らない、他に好きな人ができた、などが該当し、金額については、結婚準備の支出費用などの物質的な損害のほか、交際の状況、婚約に至るまでの事情、婚約の原因、婚約破棄後の状況その他の諸事情が考慮され、50万~300万円程度が一応の目安となっている様です。

 一方で、相手方による不貞行為、虐待、暴力、回復し難い強度の精神病などがあった場合は、『正当な理由』として、婚約の破棄が認められる様です。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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