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2012.07.10更新

≪スタッフ トピック≫
一般的に、夫婦の一方が異性の愛人と不貞行為をした場合、損害を被った配偶者は、貞操義務に違反した配偶者および異性の愛人に対して、損害賠償(貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料)を請求することができます。
但し、浮気相手に対しての請求はいくつかの要因が必要です。
① 不倫相手が既婚者だと知っていたということ、又知り得る状況があったこと(結婚指輪をしていた等)。
② 性的関係があること。
③ 不貞行為が脅迫や暴力によるものではないこと。
④ 夫婦関係が破綻していないこと。既に破綻してからの不倫の場合は請求できません。夫婦関係の破綻とは、客観的にみて婚姻生活が破綻していて、婚姻生活の修復の見込みがない状況のことを言います。
⑤ 消滅時効を迎えていないこと。浮気相手への慰謝料請求の消滅時効は「不貞の事実を知った時から3年」となります。
⑥ 不倫の証拠があること。

浮気相手への慰謝料の相場は、配偶者への慰謝料よりも低額な場合がほとんどです。個々の事案によって異なりますが、おおよそ300万円以内が多いようです。配偶者を意図的にたぶらかしたなどの、よほどの特殊な事情がない限りは500万円以上の慰謝料を請求するのは難しいと言われています。
又、離婚をしなくても慰謝料の請求はできますが、離婚をした方が、慰謝料が高くなる傾向があり、事案としては、離婚に至った場合は大体100万~300万、離婚に至らなかった場合では大体50万~200万が多いようです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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