弁護士コラム

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2012.03.29更新

 運転免許の更新は,有効期間満了日の1カ月前から1カ月後までの2カ月です(道路交通法101条1項)。

 入院中,あるいは刑務所に入っている等の理由により,この2カ月間に自分で運転免許の更新手続きをすることが難しい方もいらっしゃいます。
 そこで,代理人に更新手続きをしてもらいたいところです。
 しかし,代理人に更新手続きをしてもらうことはできません。更新手続きの際,適性検査を受けなければなりません(道路交通法101条4項)。その適性検査には,視力検査のように本人しか受けることができない検査があるためです(道路交通法施行規則29条7項)。

 有効期間内に免許の更新を自分で行わないと,免許は失効してしまいます(道路交通法105条)。
~次回へつづく~

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2012.02.22更新

 無料相談や面談、特に契約の際には尚のこと、本人確認資料として運転免許証をご提示いただく機会が多くあります。免許証なら顔写真も備わっており、また公的機関が発行した証明書であるし、更新スパンも比較的短いので、やはり最もメジャーな身分証明書ということになるでしょう。したがって、仮に、やがて、高齢になったから返納してくれと言われても、出来れば返したくない・所持しておきたいと思うのは自然なことだと思われます。
 ちょっと前になりますが、法令改正含め2012年4月の実施を目指しているという「免許証に代わる運転経歴証明」についての記事がありましたので紹介します。
 
以下、朝日新聞(asahi.com 2011年11月10日15時0分)より引用
運転経歴証明、生涯有効に 免許証代わりの身分証明
運転免許証を返納した高齢者らが希望すればもらえる「運転経歴証明書」について、警察庁は10日、交付後6カ月に限られている有効期間を、住所変更を義務づけることで撤廃し、公的な身分証明書として生涯使えるようにする方針を決めた。国民の意見を聞いたうえで関係法令を改正し、来年4月の実施を目指す。
 経歴証明書は、金融機関で口座を開いたり携帯電話を買ったりする際、旅券などと同様に本人確認の書類として使える。だが、有効期間は発行から6カ月間に限られ、「いつまでも使える身分証明書にしてほしい」との要望が出ていた。
 免許証の返納制度は、高齢運転者の死亡事故を減らそうと1998年に始まったが、「身分証明書がなくなる」などの理由で返納が進まなかった。このため2002年から、免許証に代わるものとして、都道府県の公安委員会が経歴証明書を渡しはじめた。
 ところが、テロ資金の封じ込めや犯罪組織の資金洗浄対策を強化する取り組みの中で、03年に金融機関などに提出する身分証明書の要件が厳格化され、住所変更などの届け出が義務づけられていない経歴証明書は、公的な身分証明書としては交付後6カ月間しか使えなくなった。
 それでも、免許返納者に対するバスやタクシーの運賃割引など、様々なサービスが各地で始まり、交付申請は年々増加。10年には65歳以上の6万3159人が免許証を返納し、うち2万5088人が受け取っており、制度の改善を求める声は高まっていた。
 警察庁は、身分証明書としての信頼性を高めるために、犯罪収益移転防止法施行規則などを改正し、経歴証明書を公的な身分証明書として位置づける予定だ。
 警察庁は10日、来年度から運転免許の試験を受ける際の手数料を50~950円、教本の数を減らすなどして免許更新の際の手数料を最大で200円、それぞれ安くすると発表した。
(朝日新聞asahi.com / 2011年11月10日15時0分)

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2012.02.20更新

以下、日経電子版2012/2/20 1:06の記事です。

車の前面ガラス、地デジ部品を付けないで (視野確保で禁止 ETCアンテナは例外)
 地上デジタルテレビの車載チューナーの部品を誤って禁止箇所の前面ガラスに取り付けるトラブルが相次いでいる。昨年11月以降、カー用品販売7社が計約2万台対象の無償修理を国土交通省に届け出。個人で設置したケースもあるとみられ、同省は「視野確保のため、前面ガラスには何も取り付けないで」と呼びかけている。
 問題の部品は車載アナログテレビやカーナビに地デジ受信機能を持たせる後付けチューナーのリモコン受光部。
 道路運送車両法の保安基準は、自動料金収受システム(ETC)アンテナ以外、原則として前面ガラスに視野を妨げる物を付けることを禁止。基準に抵触すると同法に基づく整備命令を受けるほか車検も不適合となる。
 リモコン受光部は、一般にダッシュボードに取り付けるが、製造メーカーによっては説明書に前面ガラスへの設置禁止を書いておらず、国交省審査・リコール課は「問題ないと誤解しているようだ」と原因を分析する。
 昨年11月にリコール(回収・無償修理)に準ずる「自主改善」を同省に届け、9783台の無償修理を始めた業界大手「オートバックスセブン」によると、昨年9月中旬、客から「ディーラーの定期点検で問題を指摘された」と申告があり把握。社内調査で一部店舗が誤設置した可能性が判明したという。
 これを受け、業界団体「自動車用品小売業協会」が昨年11月、会員企業に情報を提供。「イエローハット」や「ジェームス」「タイヤ館」など同業6社でも同様の事例が見付かり、それぞれ自主改善を届け出た。
 チューナー購入者が自分で車に装着したケースにも同様の事例があるとみられることから、同課は「前面ガラスに部品などを取り付けている場合は、すべて取り外してほしい」と注意喚起している。
(日経電子版 2012/2/20 1:06より引用)

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2012.01.11更新

 数日後、所内でも、知人から聞いた内容をそのまま話して話題となりました。概略としては、
・加害者(知人の方)は、見通しが悪い交差点での左右確認不足は否めないが、一時停止はしていた
・相手方は、交差点内をゆっくり走行していた知人の自動車を前方に確認しながら、後から交差点に入った
・相手方のブレーキの跡は無かった(・・・脇見運転の懸念あり?)
・もし相手方も30キロ(当該道路の法廷内速度)で走っていたなら、事故回避が可能だったのでは?(速度超過?) etc

 総じて、示談でも10-90%は無いだろうが、法廷で争ったら立場逆転(max100-0%!?)できるかもしれませんねとの見解。ケースによって様々な要因が絡むので一概には言えないとしても、弁護士への委任も検討していた様子ですが、最終的には、相手方の対応も悪いわけではないし、争うようでは相手方やその家族にも悪いと思ったらしく、そのまま保険会社に進めてもらい、15-85%で示談したそうです。まあ、勝算があるとしても必要以上に争いたくないケースというのも少なくありませんが、不安な状態の中、委任しないとしても相談だけはしておくと心強かったようです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.20更新

 数か月ほど前の話になりますが、私の知人が生まれて初めて人身事故を起こしてしまったとショックを受けていました。交差点で、原付バイクに車の左側後方に追突されたとのことでしたが、その詳細・境遇を訊くと、信号が無い交差点で先方が優先の道路だったとのことなので、一般的な過失割合では10対90の90%を負担ということになるわけです。
 また、事故の当事者の内容として、相手がより弱者(自動車対バイク、自動車対自転車など)で、その相手が怪我をしてしまったというケースとのことですから、その罪悪感と追及される責任は大きな負担があって精神的ダメージも結構あったようです。(後編へ続く)

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.07更新

最近気になっているのは,道交法125条の先ほど引用した条文が,「車両(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)」と規定されており,軽車両である自転車に,反則行為は全く存在しないという規定になっている点です。

すなわち,道交法上は,自転車に乗り,罰則のある規定に違反すると,反則行為という逃げ道はなく,即刑事罰対象となるということです。

警察の方は,これまで警告を発し,複数回警告に従わなければ,赤切符(刑事罰対象)という対応をしていたようですが。

自動車の増加を前提とした交通反則通告制度でしたが,自転車には交通反則通告制度は全く存在しなくてもよいのでしょうか。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.07更新

道路交通法は,第8章で罰則を規定した上で,第9章の最初の条文である125条で

この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい

と規定されています。

したがって,第8章の罰則に規定のある違反行為で

別表第2の上欄に掲げられていないものに違反すると

即刑事罰対象であり,反則行為という逃げ道がなくなります。

これに該当するもので一般の方がご存じと思われるものは,30キロ以上のスピード違反でしょうか。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.07更新

1960年代に入ってからの高度成長に伴い,自動車保有台数も増加し,交通事故も多発していきました。

この交通犯罪の対策の一つの方向として,軽微な犯罪に対する非刑罰化ないし行政処分化路線があります。

この路線として,交通反則通告制度が,道路交通法の一部改正として1967年に公布,1968年から実施されています。

交通反則通告制度とは,現認,明白,定型的なものを反則行為として,反則金を納付したら公訴を提起せず,納付しなかったら本来の刑事手続きを遂行させるというものです。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.04更新

最近,掌紋(てのひらの隆線の作る紋様)が誤登録されていたという報道がありました。

掌紋は,指紋と同様,万人不同とされています。
以前,ある犯罪者が指紋を消そうとしたことがありましたが,その様な時にも掌紋があれば役に立つこともあると言われています。

ところで,掌紋は不同ですので,ある人の手相占いの結果は,同じ占い師だったらいつも同じ結果ということでしょうか。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

2011.12.02更新

最近自転車に関する取り締まりや報道が多いですね。

きっかけの一つはブレーキを装備していない状況で公道を走行しているピストという自転車のためでしょうか。

ブレーキをつけていない自転車に関する法規制は次のとおりとなっています。

道路交通法第63条の9
1 自転車の運転者は,内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

道路交通法施行規則第9条の3
 法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。

道路交通法120条
1 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の罰金に処する。
 八の二 ・・・又は第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反した者

となっております。
 ご参考に。

投稿者: 弁護士髙瀬孝司

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